停留措置での生活は?
感染防止と健康観察のため、空港近くの宿泊施設に10日間の「停留」措置を受けることになったのは、乗員乗客計49人。潜伏期間が過ぎる18日まで一時待機する。厚労省によると、空港での検疫で大規模な停留が行われるのは、「SARS(新型肺炎)のときもなかった。初めてではないか」としている。
停留は検疫法に基づく措置で、違反すれば懲役1年以下又は罰金100万円以下の罰則がある。
厚労省によると、停留措置対象者は、新型インフルエンザに感染した男子高校生ら3人に同行した33人と、感染者の近くに座っていた乗客と乗員計16人の合わせて49人。それぞれ個室を用意。食事は、室内や広間など特定の場所で取ってもらう。室外に出るときは、マスク着用が必要になるが、施設の外には出れない。他の停留者と会話をすることはできる。
停留中は、1日3回の体温の自己測定に加え、医師らによる健康状態の確認が行われる。希望者には発症予防のため、インフルエンザ治療薬「タミフル」などが投与される。
宿泊・食費、生活必需品は、国が補償する一方で、電話代や酒、たばこなど嗜好品は、自己負担になるという。家族などからの日常品の差し入れはOKだ。
停留中の学校や会社での休業補償などの処遇について、厚労省は「法的に休業補償などは盛り込まれていない。個人で学校や会社と相談し、調整してもらうことになる」としている。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090509-00000652-san-soci
